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鹿児島県の水のトラブル即解決!水道屋さんを料金で比較【24時間対応・見積もり無料】

鹿児島県で水のトラブル解決を依頼できる事業者を検索・電話予約することができます。
トイレのつまりや水漏れ、蛇口からの水滴ポタポタ、排水口・排水管の修理や高圧洗浄など、あなたの街へ駆けつける水まわりの修理・交換ができるプロの水道職人がきっと見つかります。

「トイレのトラブル」「キッチンのトラブル」「浴室のトラブル」「水道の使用料が増えた」「水が出ない、止まらない」など、水の緊急トラブルは、鹿児島県の水道修理事業者・水道屋さんへぜひご相談ください!

鹿児島県で水のトラブルの対応を頼むならEPARKくらしのレスキュー!

24時間365日対応受付や出張費用・見積もり費用・キャンセル料無料の業者など、急な水のトラブルでも安心してお任せできる、お近くの水道屋さんをお探しできます。

#水のトラブル #現在営業中 #水道局指定工事

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鹿児島県 周辺の水のトラブル 掲載業者一覧

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鹿児島県

エリア画像

九州地方南部を占める鹿児島県は、薩摩半島/大隅半島の二つの半島が特徴的な九州島の最南端の部分である県本土と、薩南諸島と呼ばれる多数の離島で構成されていて、鹿児島市が最大の都市です。南北の距離はおよそ600Kmに及び、鹿児島県伊佐市に見られるような積雪地域もあれば、奄美群島のような亜熱帯地域もあり、県内での寒暖差に特徴のある地域です。奄美群島/トカラ列島/大隅諸島では台風の上陸数が日本で一番多く、夏季から秋季にかけては天気が荒れる事が多く、日本有数の台風銀座ともなっています。ユネスコの世界遺産には、自然遺産の『屋久島』『奄美大島/徳之島/沖縄島北部及び西表島』、文化遺産の『明治日本の産業革命遺産』と国内最多である3つが登録されていて、なかでも『屋久島』には、樹齢7,200年といわれる縄文杉をはじめとする『屋久杉』があり、独自の生態系を築いている『東洋のガラパゴス』とも呼ばれます。他にも、種子島宇宙センターや、宮崎県とにまたがる火山群の霧島山、海上にそびえる鹿児島のシンボル『桜島』など豊富な資源を備えています。鹿児島県の鍵/水道/ガラス/屋根など家屋設備の修理/交換/点検や、害獣・害虫の駆除作業、エアコン/給湯器などの家電製品の修理・交換の対応を網羅しております。修理をプロに依頼することで、ご自宅で必要な部品を調べたり手配したりする手間もなくお見積りいただけます。修理の箇所や調査で料金が変わりますので、お困り箇所のメーカーや該当箇所の状態などを予め控えておき、お電話の際に伝えていただくとスムーズです。ご自宅のお悩みは放置すると劣化した箇所の破損がさらに進んで深刻な問題を引き起こすこともありますので、プロの業者へご相談いただき原因をきちんと解明したうえで対応することをおすすめします。作業に合わせてお見積りを行っておりますので、鹿児島県で、緊急サービスをお求めの方はまずはご相談ください。

鹿児島県の防災情報 【鹿児島県ホームページはこちら】

【鹿児島地域】
鹿児島市/日置市/いちき串木野市/鹿児島郡

【南薩地域】
枕崎市/指宿市/南さつま市/南九州市

【北薩地域】
薩摩川内市/阿久根市/出水市/薩摩郡/出水郡

【姶良・伊佐地域】
霧島市/伊佐市/姶良市/姶良郡

【大隅地域】
鹿屋市/垂水市/曽於市/志布志市/曽於郡/肝属郡

鹿児島県の水のトラブルについて

鹿児島県の水道屋さんの選び方

水のトラブルを解決する水道工事業者には、「指定業者(水道局指定工事店)」と「非指定業者」が存在します。
日常的なメンテナンス作業であれば、水道局の指定業者でなくても問題ありません。ただし、作業内容によっては水道局指定工事店しかできないものもありますので注意が必要です。

指定業者(水道局指定工事店)とは?

水道局指定工事店とは、各自治体の水道局が「給水や排水に関する工事を正しく行える」として認定した業者のことです。給水装置は上水道に、排水装置は下水道に関わる設備を指します。正式名称は「指定給水装置工事事業者」や「指定排水装置工事事業者」となりますが、一般的には「水道局指定工事店」と呼ばれています。

この資格を取得することで、その地域での水道工事を正式に行うことができます。しかし、どの業者でも簡単に指定を受けられるわけではありません。指定工事店になるためには、全国共通の厳しい要件を満たし、さらに各自治体の水道局へ申請し、認可を受ける必要があります。

「指定業者(水道局指定工事店)」と「非指定業者」の違い

水道局指定業者と非指定業者にはいくつかの重要な違いがあります。

まず、指定業者(水道局指定工事店)は、水道局から正式に認定された業者で、給水や排水に関する専門知識と技術を持っていることが証明されています。指定業者になるためには、技術者の資格や設備、過去の業務実績など、厳しい基準をクリアする必要があります。
一方、非指定業者は水道局の認定を受けておらず、工事の許可範囲が限られています。

各自治体の水道局が管理する給水管や排水管の工事は、法律により指定業者のみが行うことができます。具体的には、給水管や水栓の新設、改造、撤去工事、排水設備の新設や改造工事などが該当します。

ただし、蛇口やパッキンの交換、トイレの詰まり修理、トイレ交換といった軽度な作業は、DIYや非指定業者でも対応可能です。