本文へ移動

青森県の水のトラブル即解決!水道屋さんを料金で比較【24時間対応・見積もり無料】

青森県で水のトラブル解決を依頼できる事業者を検索・電話予約することができます。
トイレのつまりや水漏れ、蛇口からの水滴ポタポタ、排水口・排水管の修理や高圧洗浄など、あなたの街へ駆けつける水まわりの修理・交換ができるプロの水道職人がきっと見つかります。

「トイレのトラブル」「キッチンのトラブル」「浴室のトラブル」「水道の使用料が増えた」「水が出ない、止まらない」など、水の緊急トラブルは、青森県の水道修理事業者・水道屋さんへぜひご相談ください!

青森県で水のトラブルの対応を頼むならEPARKくらしのレスキュー!

24時間365日対応受付や出張費用・見積もり費用・キャンセル料無料の業者など、急な水のトラブルでも安心してお任せできる、お近くの水道屋さんをお探しできます。

#水のトラブル #現在営業中 #水道局指定工事

青森県で水のトラブル解決を依頼できる事業者を検索・電話予約することができます。
トイレのつまりや水漏れ、蛇口からの水滴ポタポタ、排水口・排水管の修理や高圧洗浄な...ど、あなたの街へ駆けつける水まわりの修理・交換ができるプロの水道職人がきっと見つかります。

「トイレのトラブル」「キッチンのトラブル」「浴室のトラブル」「水道の使用料が増えた」「水が出ない、止まらない」など、水の緊急トラブルは、青森県の水道修理事業者・水道屋さんへぜひご相談ください!

青森県で水のトラブルの対応を頼むならEPARKくらしのレスキュー!

24時間365日対応受付や出張費用・見積もり費用・キャンセル料無料の業者など、急な水のトラブルでも安心してお任せできる、お近くの水道屋さんをお探しできます。

#水のトラブル #現在営業中 #水道局指定工事

青森県 周辺の水のトラブル 掲載業者一覧

青葉水道サービス有限会社

青葉水道サービス有限会社イメージ画像

  • 見積もり無料

  • 出張無料

  • キャンセル無料

  • クーポン

対応エリア
青森県 周辺

キッチン・お風呂・トイレなど水回りのことなら私達にお任せください。配管のプロが、対応いたします。 ※この業者様は当サイトでは受付できません。  詳細情報は公式ホームページをご確認ください。  →公式ホームページへ 掲載をご検討の業者様は、ページ下部の「掲載について」よりお申込みいただけます。 ご入力いただきました情報をもとに、弊社スタッフよりご連絡をさせていただきます。 ※お問い合わせ無料

青森県

エリア画像

本州の最北端となる青森県は、太平洋/日本海/津軽海峡に面し、国土の約2.5パーセントを占める広大な地域から、国内有数の農業/漁業の産地として有名です。青森市/弘前市/八戸市などを中心とした、10市8郡22町8村があります。県内全域が特別豪雪地帯となっておりますが、県の中央部を奥羽山脈が縦断していることから、日本海側と太平洋側で天候が異なり、冬は、湿った空気が山脈にぶつかり日本海側に雪が降りやすい一方で、太平洋側には乾いた風が吹き、晴れた天気の日が多く空気も乾燥しています。夏は春から夏にかけて「やませ」とよばれる、冷たい北東風の影響で、太平洋側では低温の日が続く事があります。重要無形民俗文化財となっている『青森ねぶた祭り』『弘前ねぷたまつり』『八戸三社大祭』『五所川原立佞武多』の青森四大祭りは、毎年7月下旬から8月にかけて催される青森県を代表する行事となっています。青森県の鍵/水道/ガラス/屋根など家屋設備の修理/交換/点検/駆除作業、エアコン/給湯器などの家電製品の修理・交換の対応を網羅しております。作業に合わせてお見積りを行っておりますので、お住まいの方で、緊急サービスをお求めの方はまずはご相談ください。※離島など一部対応できない地域がございます

青森県の防災情報 【青森県防災ホームページはこちら】

青森県の水のトラブルについて

青森県の水道屋さんの選び方

水のトラブルを解決する水道工事業者には、「指定業者(水道局指定工事店)」と「非指定業者」が存在します。
日常的なメンテナンス作業であれば、水道局の指定業者でなくても問題ありません。ただし、作業内容によっては水道局指定工事店しかできないものもありますので注意が必要です。

指定業者(水道局指定工事店)とは?

水道局指定工事店とは、各自治体の水道局が「給水や排水に関する工事を正しく行える」として認定した業者のことです。給水装置は上水道に、排水装置は下水道に関わる設備を指します。正式名称は「指定給水装置工事事業者」や「指定排水装置工事事業者」となりますが、一般的には「水道局指定工事店」と呼ばれています。

この資格を取得することで、その地域での水道工事を正式に行うことができます。しかし、どの業者でも簡単に指定を受けられるわけではありません。指定工事店になるためには、全国共通の厳しい要件を満たし、さらに各自治体の水道局へ申請し、認可を受ける必要があります。

「指定業者(水道局指定工事店)」と「非指定業者」の違い

水道局指定業者と非指定業者にはいくつかの重要な違いがあります。

まず、指定業者(水道局指定工事店)は、水道局から正式に認定された業者で、給水や排水に関する専門知識と技術を持っていることが証明されています。指定業者になるためには、技術者の資格や設備、過去の業務実績など、厳しい基準をクリアする必要があります。
一方、非指定業者は水道局の認定を受けておらず、工事の許可範囲が限られています。

各自治体の水道局が管理する給水管や排水管の工事は、法律により指定業者のみが行うことができます。具体的には、給水管や水栓の新設、改造、撤去工事、排水設備の新設や改造工事などが該当します。

ただし、蛇口やパッキンの交換、トイレの詰まり修理、トイレ交換といった軽度な作業は、DIYや非指定業者でも対応可能です。