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川内駅(岩手県)の水のトラブル即解決!水道屋さんを料金で比較【24時間対応・見積もり無料】

川内駅(岩手県)で水のトラブル解決を依頼できる事業者を検索・電話予約することができます。
トイレのつまりや水漏れ、蛇口からの水滴ポタポタ、排水口・排水管の修理や高圧洗浄など、あなたの街へ駆けつける水まわりの修理・交換ができるプロの水道職人がきっと見つかります。

「トイレのトラブル」「キッチンのトラブル」「浴室のトラブル」「水道の使用料が増えた」「水が出ない、止まらない」など、水の緊急トラブルは、川内駅(岩手県)の水道修理事業者・水道屋さんへぜひご相談ください!

川内駅(岩手県)で水のトラブルの対応を頼むならEPARKくらしのレスキュー!

24時間365日対応受付や出張費用・見積もり費用・キャンセル料無料の業者など、急な水のトラブルでも安心してお任せできる、お近くの水道屋さんをお探しできます。

#水のトラブル #現在営業中 #水道局指定工事

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川内駅(岩手県) 周辺の水のトラブル 掲載業者一覧

岩手水道サービス

岩手水道サービスイメージ画像

  • 見積もり無料

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対応エリア
川内駅(岩手県) 周辺

年中無休!出張費・見積り無料! 水回りのトラブルはいつも突然発生します。 身近に安心して相談できるプロがいない方でもご安心ください。 地元盛岡を拠点に24年! ※この業者様は当サイトでは受付できません。  詳細情報は公式ホームページをご確認ください。  →公式ホームページへ 掲載をご検討の業者様は、ページ下部の「掲載について」よりお申込みいただけます。 ご入力いただきました情報をもとに、弊社スタッフよりご連絡をさせていただきます。 ※お問い合わせ無料

川内駅(岩手県)

エリア画像

川内駅は、東日本旅客鉄道(JR東日本)山田線が乗り入れている岩手県宮古市川内にある地上駅です。1933年(昭和8年)11月30日に開業した風情のある木造駅舎が特徴的な駅です。鹿児島県内に同名の駅がありますが、こちらは川内駅(せんだいえき)と読み方が違っており、切符にもわかりやすく「(山)川内」と印字されるようになっています。相対式ホーム2面2線の構造で、1番線は下り茂市・宮古方面、2番線は上り区界・盛岡方面です。尚、始発のみ下り線は2番線からとなっており、宮古方面への折り返し運転も行われています。宮古市は人口減少が顕著ですが、ここ10年における1日の平均乗車人員は10人前後であり、列車本数の少なさも手伝って、とても利用客数が少ないことがわかります。駅周辺は閉伊川が流れているほか、国道106号と県道142号が走っています。また駅から10分ほど歩くと、寺院、郵便局、また市の出張所があります。コンビニエンスストアや商業施設などが周りにないため、近隣の市民は他駅近くのスーパーやコンビニ、または「やまびこ産直館」に車で買い物に行っています。水道施設としては当駅の駅舎外のトイレ・洗面所のほか、周辺のわずかな施設にある水道設備が挙げられます。しかし、人がそれほど多くなく、利用回数が少ない地域では設備の老朽化が問題化しやすいうえ、それに伴った水漏れや故障なども発見が遅れる可能性もあります。これらを避けるためにも事前の保守点検や清掃が欠かせませんが、いざトラブルが生じたときに対応してくれる業者がなかなか見つからないこともあるでしょう。そのような場合には、川内駅周辺でも水道修理の対応ができるおススメの修理業者をご案内いたします。

川内駅(岩手県)の水のトラブルについて

川内駅(岩手県)の水道屋さんの選び方

水のトラブルを解決する水道工事業者には、「指定業者(水道局指定工事店)」と「非指定業者」が存在します。
日常的なメンテナンス作業であれば、水道局の指定業者でなくても問題ありません。ただし、作業内容によっては水道局指定工事店しかできないものもありますので注意が必要です。

指定業者(水道局指定工事店)とは?

水道局指定工事店とは、各自治体の水道局が「給水や排水に関する工事を正しく行える」として認定した業者のことです。給水装置は上水道に、排水装置は下水道に関わる設備を指します。正式名称は「指定給水装置工事事業者」や「指定排水装置工事事業者」となりますが、一般的には「水道局指定工事店」と呼ばれています。

この資格を取得することで、その地域での水道工事を正式に行うことができます。しかし、どの業者でも簡単に指定を受けられるわけではありません。指定工事店になるためには、全国共通の厳しい要件を満たし、さらに各自治体の水道局へ申請し、認可を受ける必要があります。

「指定業者(水道局指定工事店)」と「非指定業者」の違い

水道局指定業者と非指定業者にはいくつかの重要な違いがあります。

まず、指定業者(水道局指定工事店)は、水道局から正式に認定された業者で、給水や排水に関する専門知識と技術を持っていることが証明されています。指定業者になるためには、技術者の資格や設備、過去の業務実績など、厳しい基準をクリアする必要があります。
一方、非指定業者は水道局の認定を受けておらず、工事の許可範囲が限られています。

各自治体の水道局が管理する給水管や排水管の工事は、法律により指定業者のみが行うことができます。具体的には、給水管や水栓の新設、改造、撤去工事、排水設備の新設や改造工事などが該当します。

ただし、蛇口やパッキンの交換、トイレの詰まり修理、トイレ交換といった軽度な作業は、DIYや非指定業者でも対応可能です。