自分の家を持つ際、もしもの時を考えて多くの方が加入している火災保険。しかし、火災保険は経年劣化による補償はされないことが多いことはご存知でしょうか?火災保険はあくまで台風や大雨などによる「災害」が対象となるもので、経年劣化は災害に含まれないためです。
今回は、安心して暮らすために欠かせない火災保険の対応範囲を詳しく解説していきます。火災保険はどんな時に適用されるのかを知っておくことで、いざ災害が起きても安心できます。
どんな災害が火災保険の対象になる?
火災保険は、家に災害が起きたときに損失した金銭的被害を補償してくれるものです。では、火災保険が適用される「災害」の範囲はどこまでなのでしょうか?以下にまとめましたので、覚えておくとよいでしょう。
【火災保険の適用ケース】
・台風や大雨による損害
・落雷による損害
・積雪の重みによる屋根破損
・雹(ひょう)による損害
基本的には自然災害によるケースで適用されることになります。ただし、例外として以下の場合では火災保険適用外になってしまうことが多いです。
【火災保険適用外のケース】
・重大な過失による火災
・経年劣化で起きた破損
・改修工事による損害
・地震による損害
明らかに被保険者に責任があるケースの場合、火災でも保険適用にならないことも。また、地震の損害は火災保険とは別の保険である「地震保険」の範囲内となります。
火災保険の範囲かつ「基準」を満たす必要あり
先ほど火災保険の適用範囲についてお話しましたが、それはあくまで「対象」での話。たとえ適用範囲内の災害であっても、ご自身が契約している保険会社の「基準」を満たしていないと、火災保険が降りることはないのです。ここでは、火災保険の基準を満たせないケースを2つご紹介します。
・修理費用(損害)が20万円以下だった
「フランチャイズ方式」という形で火災保険に加入している場合、基本的に20万円を超える損害がない限りは保険金が下りることはありません。つまり、20万円以下の修理費用は全て自腹で払うことになります。ご自身の火災保険はどんな方式で契約しているか確認してみましょう。
・損害発生から3年を超えていた
「保険法」という法律では、保険金の請求ができるのは損害の発生から3年間となっています。3年を超えると保険金の請求ができない場合があるので注意が必要です。
損害が「雨漏り」の場合は火災保険で対応できる?
「台風や大雨が原因で起きる雨漏りなら、火災保険は適用されるのか」と気になる方もいらっしゃるでしょう。結論からいいますと、災害であることが認められた場合のみ火災保険適用が可能です。ただし、雨漏りは経年劣化の原因によって起こるケースもあるため、必ずしも雨漏りで火災保険が適用できるとは限りません。
そのため、雨漏りで火災保険が下りるかを判断するために、業者に依頼をして雨漏りが起きている本当の原因を確かめてもらう必要があるのです。なお、業者に依頼するよりも先に保険会社へ雨漏りについてあらかじめ連絡をしておく必要があります。
あとは保険会社の指示にしたがい、手続きをするだけです。また、雨漏りで落ちてくる雨水の対策をするだけならよいですが、業者が来るまで屋根や天井に極力手を加えないようにしましょう。
火災保険申請は契約内容確認と状況把握が大切!
ここまでご紹介したことをまとめましょう。火災保険が適用されるのは台風や雨、積雪や雹などの自然災害がメインとなります。経年劣化のような災害とは直接関係のない損害は適用されないので注意が必要です。
火災保険適用の可能性がある場合は、まずご自身が契約した火災保険の契約内容をチェックするようにしてください。どんなトラブルで保険金が下りるのか、どんな方式で契約しているのかを把握します。その後、契約先の保険会社へ連絡してスタッフの指示にしたがい申請しましょう。業者による念入りな調査の結果、火災保険の範囲であることが分かれば保険金が降ります。
また、被害が雨漏りの場合は早めの依頼が大切です。雨漏りを長い間放置していると、カビの発生や建築材の腐食、湿気を好むシロアリなどの発生により被害が広がってしまいます。