1.隣人との植木のトラブルとは?
よくあるトラブル事例
自宅の景観を豊かにしてくれる植木ですが、時として隣人とのトラブルの元になってしまうこともあります。
たとえ隣人との関係が良好なものであったとしても植木が原因で関係が悪化してしまうことも…。
トラブルを避けるには、まず主な植木が原因の隣人トラブルについて知っておく必要があります。具定例を見ていきましょう。
・樹木や枝が境界を越えてはみ出している
隣人との間で起きる植木のトラブルで一番多いのが、「枝が境界を越えてはみ出している」という事例です。
よその人からすると背丈が高い樹木の枝が境界を越えてはみ出している状態は、自身の領域が侵害されているような気持ちになってしまいます。
それ以外にも隣の家の庭に立っている木によって太陽の光が入りにくくなったり、日影が出来て洗濯物を干しづらくなったりといったトラブルもあります。
・根が土地の境界を越えている
木の根の成長は思っている以上に速いことが多く、時として敷地の境界を越えて侵食することもあります。
大きな樹木や竹といった深く広い根をはる植物が植えられている場合に多く見受けられます。
根の成長度合いによっては、垣根やブロック塀などを損壊させることにつながりかねません。
・落ち葉や害虫が発生する
植物は落ち葉や害虫が発生する原因になります。
また、落ち葉が多いと、それだけ掃除をする手間もかかりますのでトラブルのもとになります。
2.隣人との植木のトラブルを回避する方法
具体的な方法
一般的に隣の家から侵入している枝葉は切ってはいけないという決まりになっています。
そのため、隣人との植木のトラブルを回避するためには、植木の所有者である自分自身が注意をして、トラブルに発展しないように対処する必要があります。
隣人との植木のトラブルを回避する方法は以下の通りです。
・定期的に剪定や伐採をしておく
一番重要なことは、こまめに枝を剪定しておくことです。毎日植木の成長を確認しておき、少しでも伸びてきたと思ったら剪定するようにしましょう。
定期的に剪定や伐採を行うことは、日照りを良くしたり、害虫の発生を抑えたりすることにも役立ちます。
また、地中から出てくる根についてもきちんと切っておきます。
・木を植える場所を変えてみる
もし可能であれば、植木の場所を移動させてみるのもいいでしょう。
ただ植木を移し替える作業は、素人では難しいです。
もし別の場所に移し替えたい場合は、植木屋に依頼して代わりにやってもらうことが望ましいです。
・消毒で害虫対策をしておく
植木が原因で発生する害虫は、消毒作業を行うことである程度防ぐことができます。
ただし、消毒をする場合は薬品を散布すしますので、場合によっては家族や隣人の健康被害につながる可能性があります。
そのため使用される場合は、隣人にも相談・報告しておくことをおすすめします。
3.隣家からはみ出してきている植木の取り扱いについて
2023年4月1日以降は民法改正によりルールが変わる!
隣人の植木によってトラブルが生じている時、「できればはみ出している部分を切ってしまいたい」と考えるでしょう。
自分の敷地内の植木ならば剪定しても問題ありませんが、よその家のものになると話は別です。
土地の境界線を越えた植木の根っこに関しては所有者の許可がなくても切ってもいいということになっていますが、枝の場合は植木の所有者に切ってもらわなければいけないというのが民法上のルールとなっております。
民法233条では、隣人に対して植木の枝を剪定してほしいと伝えて対応を求めることは認められていますが、無断で伐採することは禁止されています。
もし自分の敷地にまで枝が入ってきているという理由で切ってしまうと、他人の所有物を損壊させたと見なされ、刑法第261条の器物損壊罪が成立してしまうおそれがあります。
自分の敷地内にまで入ってきた枝を剪定したい場合は、植木の所有者である隣人と合意書などでその旨を担保しておく必要があります。
もし合意書など証拠になるものを残しておかないと、後になって「許可していない!」とクレームをつけられる可能性があります。
民法で定められていない根に関しても余計なトラブルを避けるために、合意書で相手の許可を得るのが無難です。
ただし、2023年4月1日より施行される民法改正後は、こちらのルールが変わります。
改正後は下記3つのいずれかのケースに該当する場合は、土地の所有者が、植木の所有者の同意なく枝を切ることができるとされています。
1.土地の所有者が、竹木の所有者に催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に枝を切除しないケース。
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないケース。
3.急迫の事情があるケース。
(改正民法233条3項)
また、枝を切るにあたってかかった剪定費用は、植木の所有者に請求することができます。ただ、植木の所有者が正当な理由なく支払わない場合は、裁判を起こす必要があります。
そのほか、切ったあとの枝については、改正民法233条3項に基づき、切除した人が所有権を取得することになるので、自分で処分を行わないといけません。
枝の処分についてはこちらの記事を参考にしてみてください。
関連記事:庭木の剪定をした後の枝の処分方法とは?注意点や費用を解説
4.隣人との植木のトラブルを回避したい時は業者に連絡を
業者に依頼するメリット
隣人との庭木のトラブルを避けるためには、きちんと木や根を切っておきましょう。
個人での作業も不可能ではありませんが、仕事や家事で忙しいと、なかなかそこまで手が回らないかもしれません。
そんな時に頼りになるのが、庭木の剪定業者です。専門業者にお任せするメリットは以下の通りです。
・怪我の危険性を気にしなくて済む
庭木の剪定をしようとすると、鋭利な道具を使用することになるため、時として怪我につながることがあります。木が大きくなるほど剪定は難しく、高所での鋭利な道具を使用した作業は怪我のリスクが高まります。
お庭のプロですと、安全かつスピーディーに作業を終えてくれるので、安心してお任せすることができます。
・害虫の被害を受けずに済む
植木にはさまざまな害虫が住み着いていることも多く、害虫による被害についても注意が必要です。
虫が苦手な方ですと、なかなか手を出すのが難しいでしょう。
専門の業者に依頼すれば、害虫のリスクを気にせず剪定してもらえます。
・最適な方法で剪定してくれる
少し伸びてきた枝を剪定したり、落ち葉を掃除したりする程度であれば個人でもできます。
ただ植木の状態によっては庭木のお手入れが非常に難しい場合があります。
業者ならば個人では難しい庭木まできちんと剪定してくれるので、困った時は一度相談してみましょう。
5.トラブル回避のために業者に剪定してもらう場合の費用
具体的な費用相場
業者に剪定や伐採をしてもらうには、費用がかかります。
植木の剪定の場合は、3m未満の木は2,500〜5,000円、3〜5mの木は6,000〜10,000円、5m以上の木になりますと16,000〜25,000円が相場です。
植木を伐採してもらう場合、3m未満の木は3,000〜5,000円、3〜5mの木は8,000〜10,000円、5m以上の木になりますと12,000〜15,000円が相場です。
抜根をお願いする場合は、幹が15㎝未満で3,000~5,000円、15~30㎝で4,000~7,000円、31~50㎝で7,000~25,000円、51cmを越えると25,000円以上かかります。
これらの費用は目安であり、自宅周辺の状況によっては金額が変動します。しかし、植木の剪定にかかる費用を少しでも安くする方法があります。
一つは業者ごとの見積もりを比較することです。
複数社から見積もりをとることで、その作業の費用相場を知ることができます。お住まいの地域の費用相場を把握することで、悪質な業者からの高額請求を未然に防ぐメリットもあります。
また、見積もりについてはかかる金額だけではなく、作業内容の詳細もきちんと確かめておくことも大切です。
3社以上見積もりをとると、業者ごとの比較がしやすいのでおすすめです。
もう一つはお得な割引キャンペーンを実施している業者を探してみることです。
業者によっては期間限定割引やインターネット申し込み限定料金などのキャンペーンを実施しています。
インターネットで検索して、お得なキャンペーンを実施している業者があるか調べてみましょう。