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ペットが亡くなったら市役所に届出が必要?書類や手続きについて

公開日:2024.12.18
ペットが亡くなったら市役所に届出が必要?書類や手続きについて

大切に育ててきたペットが亡くなると、しばらく何も考えられなくなることがあるかもしれません。しかし、ペットによっては死亡後に市役所でしなければならない手続きがあります。

今回はペットが亡くなったら市役所でやる手続きについてご紹介します。

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1.ペットが犬の場合は市役所に届出が必要

必要な理由

死亡届のイメージ写真

ペットが犬の場合、亡くなったら市役所にて手続きを行う必要があります。
猫や小動物など、法的な登録義務がないペットについては、届け出の必要はありません。

これは、日本では「狂犬病予防法」に基づき自治体への登録(犬の登録)が義務付けられているためです。このことから、飼い犬が死亡した際は、多くの自治体で「犬の死亡届」を提出することが求められています。

死亡届を提出しないまま放置した場合、狂犬病予防ワクチン未接種とみなされ、罰金が科される可能性があります。
死亡届は、犬が亡くなってから30日以内に提出する必要があります。提出先や必要書類は自治体ごとに異なる場合があるので、手続きの詳細については、犬を登録している自治体に直接問い合わせて確認してください。

愛犬が亡くなったら直後ですと葬儀や埋葬のことなど、考えなければならないことがたくさんあって手がつけられないこともあります。
ただ大切な手続きですので、市役所の届出は速やかに行うことが大切です。

ちなみに犬以外にも死亡した時に市役所へ届出を行わなければならない動物たちがいます。
それは特定動物と呼ばれる動物であり、ライオンやトラ、クマ、ワニといった、人に危害を加えるおそれのある動物たちです。
これらの動物以外にも自治体によって定められている動物が異なる場合があります。
もし一般家庭であまり馴染みのないペットを飼育されている場合は、お住まいの自治体に問い合わせて確認されることをおすすめします。

2.ペットが亡くなったら市役所で行う手続き

手続きの手順

死亡届を記入している写真

前述したように、ペットとして飼っている犬が亡くなったら市役所で所定の手続きを行わなければなりません。
手続きのやり方は以下の通りです。

1.必要書類を用意する


死亡届を提出するためには、愛犬の登録時に受け取った犬鑑札狂犬病予防注射済票死亡届の用紙を用意します。

犬鑑札を無くしてしまっている場合には、犬鑑札紛失届を代わりとして提出することも可能です。
もし犬鑑札や狂犬病予防注射済票を手元に残しておきたい場合は、窓口に相談することでもらえる場合があるので相談してみましょう。


2.死亡届に必要事項を記入する


死亡届には愛犬の登録年度、番号、生年月日、毛色などを記入します。これらは犬鑑札に掲載されています。


3.死亡届を提出する


死亡届の提出は、市役所が管轄する保健所に直接出向いて提出する、または市役所のホームページの電子申請から手続きを行うかのどちらかになります。
死亡届の提出に関してはペットの飼い主もしくは、その家族が行うことが義務付けられています。

直接窓口で手続きする場合は受付時間が決められています。窓口へ行く時間がなければインターネットで手続きされることをおすすめします。
なお死亡届の用紙については各自治体のホームページからダウンロードすることができます。

3.その他に必要な手続き

主な手続き

解約のイメージ写真

ペットが亡くなってから市役所以外にも、さまざまなところで手続きをしておく必要があります。
主な手続きは次の通り。

血統書登録の抹消


飼っていた愛犬が血統書団体に加入している場合は、血統書登録を抹消する手続きを行わなければなりません。
手続きを済ませるためには、血統書を発行している団体に血統書を送付する必要があります。

ちなみに血統書は手元に残しておくことも可能です。その場合は手元に血統書を取っておきたい旨を団体に連絡して、書面に添えて送付します。



マイクロチップ登録の変更


2022年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売されている犬や猫に関してはマイクロチップの装着が義務となっています。

マイクロチップを装着している犬や猫が亡くなった場合は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」にて変更手続きを行う必要があります。



ペット保険の解約


ペット保険の契約をされている場合は解約手続きを行う必要があります。

ペット保険を解約する際には、明確な死亡日を確認するために死亡診断書を用意しておくことが望ましいです。保険会社によってはホームページ上からでもペット保険の解約手続きを行うことができます。

4.ペット葬儀も市役所で可能

市役所によるペット火葬

骨壺と犬の人形の写真

市役所によってはペットが亡くなったら行う手続き以外にも、葬儀のサービスを実施しているところもあります。
ただし、市役所でペットの葬儀を行う場合はいくつか注意すべきことがあります。

一つは火葬されるペットの扱いです。
現在の法律では、もし人が亡くなった場合、墓地、埋葬等にかかわる法律の規定から、火葬方法や火葬施設での火葬などが厳密に決められています。
しかし、ペットについては別であり、亡くなったペットは法的には一般廃棄物と見なされます。
そのため、自治体によっては、ペットの遺体を一般廃棄物として扱い、他のごみと一緒に焼却処理する場合があります。

二つめが手厚い供養は期待できない点です。
市役所が実施しているペット火葬の多くは合同火葬です。ほかのペットのご遺体も一緒に火葬するので、立ち合いができず、返骨もされないケースがほとんどです。

そのほか、自治体では、基本的に火葬の受付時間が平日の日中に限られています。
そのため、土日や深夜などの時間帯には火葬の依頼を受け付けてもらえず、急な対応や家族そろってのお見送りが難しい場合があります。

お住まいの地域によってペット火葬の方法が変わってきますので、ホームページなどで事前に確認することが必要です。
また、葬儀に関してお問い合わせをする際には、各地域によって異なりますが市役所の環境局に連絡されるといいでしょう。

5.ペットの葬儀ならペット葬儀社にお任せ

業者選びのポイント

見積もり書と電卓の写真

きちんと亡くなったペットのお見送りをしたい場合は、市役所よりもペット葬儀社に依頼されることをおすすめします。

ただ業者の数が多くてどこに頼んだらいいかわからない方もいらっしゃるでしょう。ここでは最適なペット葬儀社を選ぶポイントをご紹介します。

・実績が豊富である
業者の実績を確認するためにはその創業年数を見ておきます。創業から3年以上経過している業者であれば安心して依頼することができます。

・料金が明確であるか確認する
悪質な業者を選ばないためには料金体系をきちんと確認することが大切です。プランや料金総額が記載されているかを確認し、ペット葬儀のことでわからないことがあれば質問しましょう。

・小型動物にも対応している
体が小さいペットの遺体ですと遺骨が残りにくいことがあります。小型動物の骨が残りやすい小型炉を用意しているかどうか事前に確認しておきましょう。

・見積もりを比較する
業者選びで忘れてはならないのが見積もりです。葬儀にかかる費用が高くなるほど適正な価格帯を確認しておくことが大切です。
少なくとも3社以上の見積もりを比較して、希望の対応を行ってくれる業者を見つけることをおすすめします。

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