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愛犬が亡くなったら市役所への届出が必要|必要書類と手続きの流れ

公開日:2023.5.10 更新日:2026.1.21
愛犬が亡くなったら市役所への届出が必要|必要書類と手続きの流れ

家族の一員として一緒に暮らしてきた愛犬が亡くなったとき、「何から手続きをすればいいのか分からない」「気持ちの整理がつかないまま、役所の対応を考えなければならない」と戸惑うかたは少なくありません。突然の別れに直面し、悲しみの中で事務的な対応を求められることに、負担を感じる場面もあります。

愛犬が亡くなった場合、市役所で必要な手続きがありますが、提出期限や持ち物、どこに連絡すればよいのかは自治体ごとに異なります。そのため、自己判断で進めてしまうと、後から「手続きが漏れていた」「期限を過ぎていた」と気づくこともあり、不安を抱えやすいポイントです。

この記事では、愛犬が亡くなったときに市役所で何をすればよいのかを整理し、死亡届の提出方法や必要な持ち物、手続きを進める際の判断軸が分かるようにまとめています。落ち着いて対応するための確認材料として、参考にしてください。

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1.愛犬が死んだら市役所に届出を

法律により、死後30日以内の提出が義務付けられている

草原に座るペットの犬の写真

もしご自身が飼っている愛犬が亡くなった場合、死後30日以内に市役所へ死亡届を提出する必要があります。これは「狂犬病予防法 第四条」により、すべての犬の飼い主に義務づけられている手続きです。

狂犬病予防法は、狂犬病の発生を防ぎ、まん延を防止するために定められた法律で、犬を飼育する際には市役所への登録や、毎年の狂犬病予防注射の実施なども義務とされています。

市役所に登録を行うと、鑑札と狂犬病予防注射済票が交付されますが、愛犬の死亡届を提出しない限り登録は抹消されません。そのため、死亡届を出していない状態が続くと、毎年狂犬病予防注射の案内や督促が自宅に届き、対応しない場合は予防接種を怠っていると判断されることがあります。

行政から死亡届の提出について繰り返し勧告を受けているにもかかわらず対応しないなど、悪質と判断された場合には、狂犬病予防法 第二十七条に基づき、20万円以下の罰金が科される可能性もあります。

愛犬が亡くなった直後は、葬儀や埋葬の準備など、考えなければならないことが多く、手続きまで気が回らないこともあります。ただ、重要な届出であるため、気持ちが落ち着き次第、市役所での手続きは早めに行うことが大切です。

なお、猫や小鳥、ハムスターなどの小動物については、市役所への死亡届は必要ありません。

ただし、犬以外でも死亡時に届出が必要となる動物がいます。それはライオンやトラ、クマ、ワニなど、飼育に許可が必要で人に危害を加えるおそれのある特定動物です。対象となる動物は自治体によって異なる場合があるため、一般家庭ではあまり飼育例のない動物を飼っている場合は、事前にお住まいの自治体へ確認しておくと安心です。

2.愛犬が死んだら提出するもの

必要な手続き一覧

ソファに座るペットの犬の写真

愛犬が亡くなった場合、市役所などの関係機関へいくつかの書類を提出する必要があります。必要となる書類や手続きは状況によって異なるため、事前に全体像を把握しておくことが大切です。ここでは、主に必要とされる書類について整理します。

・死亡届
市役所が管轄する保健所へ提出する書類です。手続き方法は、市役所や地域センターの窓口へ直接出向く方法と、自治体のホームページからインターネットで申請する方法の2通りがあります。

窓口で手続きを行う場合は、飼い犬を登録している保健所や地域センターで死亡届を記入し、その場で提出します。事前に用紙をダウンロードして記入しておくことができる自治体もあります。記入内容は、飼い主の住所・氏名・連絡先、犬の登録年度や登録番号、犬の名前、生年月日、年齢などが一般的です。登録年度や番号は、鑑札や狂犬病予防注射済票に記載されています。

死亡届を提出する際には、通常鑑札と狂犬病予防注射済票の返却が必要となります。思い出として手元に残したい場合は、対応可能かどうかを事前に相談してみるとよいでしょう。

インターネット手続きの場合は、各市区町村の公式サイトにある専用フォームから申請を行います。

・血統書
飼っていた愛犬が血統書団体に登録されている場合は、血統書登録の抹消手続きが必要です。手続きを行うためには、血統書を血統書団体へ返送します。血統書を手元に残したい場合は、その旨を記載した書面を添えて送付することで対応してもらえることがあります。

・死亡診断書
ペット保険を解約する際には、死亡日を確認する目的で死亡診断書の提出を求められることがあります。保険会社によっては、オンライン上で解約手続きが完結する場合もありますが、必要書類は事前に確認しておくと安心です。

・マイクロチップの登録削除
動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降に販売される犬や猫には、マイクロチップの装着と登録が義務付けられています。愛犬にマイクロチップを装着している場合は、環境省へ死亡の届出を行い、登録削除の手続きを進める必要があります。

申請は環境省の公式サイトから行うことができ、死亡から30日以内の手続きが求められます。申請時には、マイクロチップの識別番号と暗証記号が必要となるため、登録証明書を事前に用意しておきましょう。

環境省のデータベースで死亡届と登録削除を行った場合、多くの自治体では市役所への死亡届が不要となります。ただし、鑑札や狂犬病予防注射済票の返却方法は自治体によって異なるため、最終的な対応については必ずお住まいの自治体の案内を確認してください。

3.市役所で行う愛犬の死亡届の手続きについて

具体的なフロー

市役所の手続きのイメージ写真

愛犬が亡くなった場合、市役所でいくつかの手続きを行う必要があります。事前に流れを把握しておくことで、落ち着いて対応しやすくなります。ここでは、市役所で行う手続きの基本的なフローを整理します。

1.必要な書類を用意しておく
死亡届を提出する際には、愛犬を登録したときに交付された犬鑑札や狂犬病予防注射済票、死亡届の用紙を準備しておく必要があります。犬鑑札を紛失している場合は、犬鑑札紛失届を代わりとして提出できることもあります。鑑札や注射済票を思い出として手元に残したい場合は、窓口で相談すると対応してもらえるケースがあります。

2.死亡届に必要事項を記入する
死亡届には、愛犬の登録年度や登録番号、生年月日、毛色などを記入します。これらの情報は、犬鑑札や登録時の書類で確認することができます。記入漏れがあると手続きが滞ることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

3.死亡届を提出する
死亡届は、市役所が管轄する保健所の窓口へ直接提出する方法と、市役所のホームページにある電子申請を利用する方法があります。窓口での手続きには受付時間が決められているため、時間が取れない場合はインターネット申請を選ぶのも一つの方法です。死亡届の用紙は市役所のホームページからダウンロードでき、提出はペットの飼い主またはその家族が行うこととされています。

4.愛犬が亡くなったらペット葬儀社に連絡を

ペット葬儀社のおすすめな選び方

ペットの犬を抱っこする女性の写真

愛犬が亡くなった場合、市役所への届出が必要になるだけでなく、大切な家族の一員をきちんと見送るために、葬儀の準備についても考えておく必要があります。慌ただしい中でも、後悔のない形でお別れができるよう、早めに情報を整理しておくことが大切です。

愛するペットとの最後の時間を丁寧に過ごすことで、少しずつ気持ちの整理がしやすくなることもあります。そのためにも、葬儀の進め方や依頼先について、落ち着いて判断できる環境を整えておきましょう。

一方で、ペット葬儀社の中には残念ながら悪質な業者が存在するのも事実です。大切な愛犬の葬儀を安心して任せるためには、事前に業者の情報を確認し、信頼できるかどうかを見極めることが欠かせません。ペット葬儀業者を選ぶ際は、次のポイントを確認しておくと判断しやすくなります。

・実績を確認する
業者の実績を判断する目安として、創業年数を確認します。少なくとも3年以上継続して運営している業者であれば、一定の経験や対応実績があると考えられ、比較的安心して依頼しやすくなります。

・依頼者からの評判を確認する
実際に依頼したかたの口コミや評価にも目を通しておきましょう。公式ホームページだけでなく、比較サイトやGoogleマップなど、第三者の評価が確認できる場所も参考になります。

・スタッフの対応を確認する
相談時に、愛犬や家族の気持ちに配慮した説明や提案をしてくれるかどうかも重要な判断材料です。電話での受け答えや説明の丁寧さから、その業者に任せられるかを見極めるようにしましょう。

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