愛犬が死んだら必ず市役所に届出を!必要な書類や手続きの方法について
公開日:2023.5.10 更新日:2024.4.5
家族の一員として一緒に生活をしてきた愛犬が亡くなってしまったら、市役所へ届出を提出しなければなりません。
しかし、どのようにして手続きを進めればいいか分からない方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、愛犬が亡くなったときに必要な市役所での手続き方法について解説していきます。
家族の一員として一緒に生活をしてきた愛犬が亡くなってしまったら、市役所へ届出を提出しなければなりません。
しかし、どのようにして手続きを進めればいいか分からない方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、愛犬が亡くなったときに必要な市役所での手続き方法について解説していきます。
もしご自身が飼っている愛犬が死んだら死後30日以内に市役所に届出を行う必要があります。
これは、「狂犬病予防法 第四条」によりすべての犬の飼い主に義務付けられています。
狂犬病予防法とは、狂犬病の発生を予防・撲滅するために定められた法律で、犬の飼い主には、犬を飼う際に市役所への登録申請や、毎年の狂犬病ワクチンの接種等の義務もあります。
一度市役所に登録すると、鑑札と狂犬病予防注射済票が必ず配布されます。愛犬の死亡届を出さない限りこの登録は抹消されないため、毎年狂犬病ワクチンの接種案内や注射の督促状が自宅に届くことになります。
もしこれを無視しているとワクチン接種を怠っていると見なされます。
行政から死亡届の提出の勧告が繰り返しあったのにこれを無視したなど、悪質なケースとみなされた場合は、狂犬病予防法第二十七条により20万円以下の罰金が課されることもあります。
愛犬が亡くなった直後ですと、葬儀や埋葬のことなど、考えなければならないことが
たくさんあって手がつけられないこともあります。
ただ大切な手続きですので、市役所の届出は速やかに行うことが大切です。
ちなみに猫や小鳥、ハムスターなどの小動物は死亡届は不要です。
ただ、犬以外にも死亡した時に市役所へ届出を行わなければならない動物たちがいます。
それは飼育に許可のいるライオンやトラ、クマ、ワニをはじめ、人に危害を加えるおそれのある特定動物たちです。
自治体によってはこうした動物以外でも対象に含まれていることがあります。
もし犬だけではなく、一般家庭であまり馴染みのないペットを飼育されている場合は、お住まいの自治体に確認してみましょう。
愛犬が死んだら市役所などの機関にさまざまな書類を提出しなければなりません。
主な必要書類は以下の通りです。
・死亡届
市役所が管轄している保健所に直接提出する際の書類になります。
提出方法は、市役所に直接出向く方法とインターネットで手続きを行う2パターンがあります。
市役所に直接出向く場合は、飼い犬を登録している保健所または各地域センターへ行き、その場で死亡届を書いて提出します。もしくは自宅で用紙をダウンロードして記入しておくこともできます。
記入する内容は主に飼い主の住所および名前、連絡先、犬の登録年度、登録番号、犬の名前、生年月日と年齢などです。
犬の登録年度や番号は、犬の鑑札と注射済票に記されています。
死亡届を提出する際には、通常鑑札と注射済票の返却も義務付けられているため、そちらも忘れずに持っていきます。
もし、飼い犬との思い出の品として取っておきたい等の希望があれば、対応してもらえる場合があるので一度相談してみてください。
インターネット手続きの場合は、各市区町村のホームページ内の専用フォームから申請を済ませます。
・血統書
もし飼っていた愛犬が血統書団体に加入している場合は、血統書登録を抹消する手続きを行わなければなりません。
手続きを済ませるためには血統書団体へ血統書を返送する必要があります。
ちなみに血統書は手元に残しておくことができます。
その場合は手元に血統書を取っておきたい旨を団体に連絡し、書面に添えて送付します。
・死亡診断書
ペット保険を解約する際には、明確な死亡日を確認するために死亡診断書を用意しておく必要があります。
保険会社によってはホームページ上からでも手続きを済ませることができます。
・マイクロチップの登録削除
動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降でペットショップ等で販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けらるようになりました。
もし愛犬にマイクロチップを装着しているのであれば、環境省に死亡の届出をして、登録削除を行う必要があります。
愛犬の死亡の届出については、環境省のホームページにて申請が可能です。
犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省)
こちらも死亡から30日以内の申請が必要です。
申請にはマイクロチップの識別番号と暗証記号が必要になるのであらかじめ準備しておきましょう。
マイクロチップの識別番号と暗証記号については、マイクロチップの登録証明書に記載されています。
こちらで死亡の届出を行い、環境省のデータベースから愛犬の登録を削除した場合、ほとんどの自治体では市役所への死亡届の提出は不要になります。
そのため、愛犬がマイクロチップを装着している場合は、まずはこちらの手続きを進めることをおすすめします。
ただ、鑑札と注射済票の返却手続き等もあるので、お住まいの自治体のホームページで対応を確認しましょう。
愛犬が死んだら市役所にてさまざまな手続きを行う必要があります。
具体的な手続きのフローは次の通りです。
1.必要な書類を用意しておく
ペットの死亡届を提出する際には、愛犬を登録した時に渡された犬鑑札や狂犬病予防注射済票、死亡届の用紙を用意しておく必要があります。
もし犬鑑札を無くしてしまっている場合には、犬鑑札紛失届を代わりとして添付しておくことも可能です。
犬鑑札や狂犬病予防注射済票を愛犬との思い出の品として手元に残しておきたい場合は、窓口に相談することでもらえる場合があります。
2.死亡届に必要事項を記入する
死亡届には愛犬の登録年度、番号、生年月日、毛色などを記入しておく必要があります。
これらは犬鑑札で確認することができます。
3.死亡届を提出する
死亡届の提出は、市役所が管轄する保健所に直接出向いて提出する、もしくは市役所のホームページの電子申請から手続きを行うかのどちらかになります。
直接窓口で手続きする場合は受付時間が決められています。
窓口へ行く時間がなければインターネットで手続きされることをおすすめします。
ご自身にとって都合の良い方法を選びましょう。
死亡届の用紙は、HPからダウンロードすることができます。
また、死亡届の提出に関してはペットの飼い主もしくは、その家族が行うことが義務付けられています。
愛犬が死んだら市役所に届出をすることも必要ですが、大切な家族の一員をきちんとお見送りするためにも葬儀の準備もしっかりとやっておかなければなりません。
愛するペットとの最後のお別れをきちんと執り行うことで、気持ちを切り替えやすくなります。
ただ、ペット葬儀社の中には残念ながら悪質な業者も存在します。そのため、大切な愛犬の葬儀を安心して任せられるようなペット葬儀社を選ぶことが重要です。
ペット葬儀業者を選ぶ際におさえておくべきポイントは次の通りです。
・実績を確認する
業者の実績を確認するためにはその創業年数を見ておきます。少なくとも3年以上業務を行っているところであればまともな会社である傾向にあるので、比較的安心して依頼することができます。
・依頼者からの評判を確認する
実際に依頼された方の口コミにも目を通しておくといいでしょう。
業者の公式ホームページはもちろん、比較サイト、Googleマップなどにも掲載されています。
・スタッフの対応を確認する
ペット葬儀の相談をした際に、大切な愛犬やご家族のことをきちんと考えた提案を行ってくれるところほど、ペットが健やかに旅立つことを考えた丁寧な作業を行ってくれます。
お電話でのやり取りなどから、ここに任せられるかを考えておきましょう。