水漏れで高額になった水道代には「減免制度」が適応できるかも?! 条件や申請方法を解説
公開日:2018.11.30 更新日:2024.4.1
身に覚えのない高額な水道代を請求された時は「水漏れ」が原因かもしれません。
その場合、お住まいの自治体によっては水道代の減額措置が適応されるケースもあります。
この記事では、水漏れによる水道代の「減免制度」について、適応条件や申請方法について解説していきます。
身に覚えのない高額な水道代を請求された時は「水漏れ」が原因かもしれません。
その場合、お住まいの自治体によっては水道代の減額措置が適応されるケースもあります。
この記事では、水漏れによる水道代の「減免制度」について、適応条件や申請方法について解説していきます。
水道水の使用量はいつもと全く変わらないのに、これまでとは見たこともないような高額な水道料金の請求がきてはじめて水漏れをしていることに気づくケースも少なくありません。
ただし、水漏れにより高額になった水道代であっても、原則としてその水道の使用者が支払う必要があります。
理由としては、「給水装置」(=給水管、止水栓、メータボックス、蛇口などの給水用具の総称)は個人の財産であるために、その管理や修繕の責任も個人にあるからです。
そのため給水装置から流出した水道水の代金は、たとえ水漏れによるものであっても水道の使用者へ請求されます。
しかし、地面の下や壁の中にある給水管からの漏水など、きちんと管理をしていても水漏れに気づくことは難しいです。
自身に非がないにも関わらず、高額な水道料金を支払わされるのは納得がいきませんよね。
このようなトラブルへの対応策として自治体では、一定の基準などの条件のもと、漏水分を含む水量の一部を減量して、水道代の減額を受けることができる制度を設けています。それが「減免制度」です。
水漏れによる高額な水道代の減額が適応される主なケースは以下の通りです。
・地下や床下、壁の中など、目に見ない場所からの水漏れで発見するのが難しい場合
・地震や大雨などの自然災害が原因で不可抗力の場合
・使用者に過失がない場合
反対に、以下のような場合ですと、減免制度は適応されません。
・蛇口の閉め忘れなどの不注意による場合
・水漏れの事実を知りながら修繕を怠った場合
・工事等による破損事故で水漏れが発生した場合
・水道管の老朽化などの理由により水道局から指導を受けたにも関わらず、取替工事や調査を行わずに水漏れが発生した場合
・申請期限が過ぎてしまっている場合
※減免制度の適応条件については、各自治体ごとに異なります。そのため、詳しい条件についてはお住まいの自治体や水道局にお問い合わせください。
水漏れによる水道代の減免申請の手続きの仕方についてご紹介します。
①水漏れ箇所を見つけて、管理区分を特定する
水漏れが発覚したら、それ以上の被害の拡大を防ぐための応急処置としてメーターボックス内にある止水栓を閉めておきます。なお、その間水の使用はできません。
水道については管理区分というものがあり、水漏れの修繕箇所によって管理区分が分れています。
一番道路に近い止水栓である「第一止水栓」より道路側が水道局の管理となり、第一止水栓より宅地側が使用者の管理となります。
②水道局へ連絡する
水漏れ箇所と管理区分が確認できたら、管理区分がどちらであっても、水漏れ修繕を行うために水道局へ連絡します。
水漏れ箇所を伝えると、管理区分にあった手続きを行えます。
管理区分がご自身である場合は、減免制度の適応条件や申請方法についてもあらかじめ聞いておきましょう。
修繕については、水道局が手配するケースや水道局から指定された業者にご自身で依頼するケース、ご自身で業者を見つけて依頼するケースなどがあります。
修繕を行った際の見積もり書や費用の請求書などは、申請時に必要になることが多いため、大切に保管しておきましょう。
その他に業者記入の必要書類がある場合も忘れずに書いてもらってください。
もし水漏れ修理をご自身の都合で先延ばしにしてしまった場合は、減免の申請ができなくなる場合があるので、できる限りすぐに手配するようにしてください。
③申請書を提出する
水漏れ修理が完了しましたら、管轄の水道局発行の漏水減額申請書に必要事項を記載し、さらに漏水の修理をしたことの分かる請求書や領収書などの書類を添えて、地域の水道使用場所を管轄している地域サービスセンターに郵送あるいは直接持参して提出して完了です。
なお、提出箇所は地域によって異なる場合があります。
前提として、水道料金の減額申請には適用期間があります。これはお住まいの地域によって異なるので、市のホームページなどから確認してみてください。
水漏れによって水道代が高額になった場合の「減免制度」は、漏水によって増えたとされる水量すべてを減量するものではありません。
使用者にも漏水によって増えたと考えられる一部を負担してもらうことになります。また、漏水を修理した費用を補助するものでもありません。
減額申請の方法は、各自治体の市町村単位でまちまちです。使用者か指定水道工事店のいずれかが減額申請を行います。
減額申請はあくまでも目に見えなく管理しにくい部分の漏水についてです。このあたりは水道局よりも水道工事店に聞くと親切に教えてくれます。
いずれにしても、漏水の修理をしたという請求書といった証拠が必要になるので、減免申請については水道工事店に頼ることになります。