ゴミ屋敷の行政代執行とは?強制撤去までの流れ・回避方法を解説
公開日:2026.2.5
ゴミ屋敷を放置していると、近隣からの苦情や衛生面の問題をきっかけに、自治体から指導や命令を受けることがあります。状況が改善されない場合、最終的に「行政代執行」によって強制的に撤去されるのではないかと不安に感じている方もいるでしょう。
ただし、ゴミ屋敷への対応は自治体ごとに進め方が異なり、すぐに行政代執行が行われるわけではありません。また、行政代執行と聞くと「行政が無料で片付けてくれる制度」と誤解されがちですが、実際の仕組みは分かりにくく、判断に迷いやすい点でもあります。
行政代執行は無料で片付けてもらえる制度ではなく、撤去にかかった費用は原則として所有者(義務者)に請求されます。根拠は行政代執行法で、代執行費用は「国税滞納処分の例」によって徴収できると定められています。
本記事では、ゴミ屋敷に対して行われる行政代執行の意味、実施までの具体的な流れ、費用相場、実施が難しいと言われる理由、そして行政代執行を回避するために取れる現実的な対策を整理して解説します。
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1.ゴミ屋敷における行政代執行とは?
行政代執行は「自治体が強制的にゴミの処分を行うこと」
ゴミ屋敷の行政代執行とは、生活環境を著しく損なう堆積物などについて、所有者や占有者が片付けない状態が続く場合に、自治体が撤去や処分を代わりに実施する措置です。周囲に悪臭、害虫、通行障害、火災リスクなどの具体的な影響が出ていると、問題の深刻度が高いと判断されやすくなります。
ただし、行政代執行はいつでも使える手段ではありません。行政代執行法では、義務者が法律上の義務を履行せず、ほかの手段で履行を確保することが困難な場合などに限って、代執行ができると定められています。
また、実際の手続きは条例や運用ルールに左右されます。行政代執行法をベースにしつつも、ゴミ屋敷をどう認定するか、どの部署が担当するか、どこまで支援を行うかは自治体ごとに異なるため、同じ言葉でも現場の進み方は一律ではありません。
消防庁の資料では「ごみ屋敷」を、悪臭や害虫だけでなく、火災や地震時の崩落、通行支障などによって生活環境が損なわれる状態として定義しています。
行政代執行の流れ
一般的には、相談・通報→現地確認→本人への助言・指導→(必要に応じて福祉的支援)という順で進みます。
そのうえで改善が見られない場合に、勧告や命令などの段階に進む自治体もあります。これは条例などで設計されていることが多いため、具体的な流れは各自治体に確認する必要があります。
なお、行政代執行法に基づく代執行の手続きは、要点を整理すると、義務者に期限を示して戒告を行い、それでも履行されない場合に代執行令書で実施時期や執行責任者、費用の概算を通知したうえで代執行を実施し、最終的に代執行費用の納付命令や徴収に進む流れです。
この代執行令書には、費用の概算見積額を記載することが定められています。実務面では、地方自治に関する研究機関の解説資料などで、戒告と代執行令書の位置づけが整理されており、自治体が慎重に手順を踏む理由が理解しやすくなります。
2.ゴミ屋敷の行政代執行費用の相場
行政代執行にかかった費用はすべて所有者負担となる
行政代執行による撤去費用は、原則として全額が所有者や占有者などの義務者負担です。自治体が業者の手配や現場管理を行ったとしても、無料で片付く制度ではありません。
支払いが行われない場合は、納付命令を経て徴収に進む可能性があります。行政代執行法では、代執行費用を「国税滞納処分の例」により徴収できると定められています。
費用の金額は、片付けの規模や分別の難易度、衛生状態、作業日数などによって大きく変動します。
目安として、愛知県蒲郡市では、いわゆるゴミ屋敷の撤去にあたり、撤去費用として約400万円の予算を計上し、実費を義務者に請求する方針が報じられています。
この事例が示しているのは、「行政に任せれば安く済む」とは限らないという点です。片付けを先送りにするほど物量が増え、結果として費用が膨らみやすくなる傾向があります。
3.ゴミ屋敷の行政代執行は難しいと言われる理由
身近にあるゴミ屋敷を自治体に行政代執行してもらうことはできる?
結論として、ゴミ屋敷に対して行政代執行が行われる可能性はありますが、最終手段であり、簡単に実施されるものではありません。まずは、自治体にゴミ屋敷に関する条例があるか、担当窓口がどこかを確認し、相談として記録に残る形で伝えることが出発点になります。
担当窓口は、環境、生活衛生、福祉、建築指導などに分かれていることが多く、自治体によって異なります。迷う場合は、市区町村の代表番号に電話し、「生活環境(ごみ屋敷)の相談」と伝えて担当部署につないでもらうと進めやすくなります。
相談時は感情論ではなく、生活被害や危険性を具体的に伝えることで、調査や対応が進みやすくなります。例えば、悪臭が出る時間帯、害虫の種類、通行の妨げ、火災の不安、雨で崩れそうな堆積状況などを整理して伝えることが有効です。
なお、全国の市区町村における対応状況は環境省が調査・取りまとめを行っており、自治体ごとに条例等の有無や効果のあった施策が異なる点も示されています。
住人に「それはゴミではない」と言われた場合に対応が難しくなる理由
ゴミ屋敷の対応が難航しやすい大きな理由の一つが、財産権の問題です。第三者から見て明らかに不要に見える物であっても、住人が必要な物や資料だと主張する場合、その所有物を第三者が勝手に処分することはできません。
消防庁の資料でも、未解消事例の要因の一つとして、堆積物を有価物や必要物だと主張し、排出に応じないケースが挙げられています。
強行的に片付けを進めるほど、法的トラブルや対立が深まるリスクが高まるため、行政は手続きを踏み、処分の必要性と合理性を段階的に積み上げる必要があります。
ゴミ屋敷の所有者に福祉的なケアが必要なケース
ゴミ屋敷が片付けられない背景には、ためこみ症、認知症、うつなどが関係している場合があります。このようなケースでは、本人を責めたり、撤去だけを進めたりしても根本的な解決につながらず、再発しやすいという特徴があります。
ためこみ症(hoarding disorder)は、実際の価値とは関係なく、物を捨てたり手放したりすることが継続的に困難となり、生活空間の使用目的が損なわれるほど物が蓄積される状態と説明されています。
消防庁の取組事例でも、介護サービスの導入や地域包括支援センターの関与など、福祉的支援が解消のきっかけとなった例が整理されています。
ゴミの撤去費用を自治体が立て替える構造
行政代執行では、撤去の実施時点で自治体が一時的に費用を支出し、その後、義務者に請求する仕組みになっています。この構造は、義務者に資力がない場合、費用を回収できないリスクを自治体が負うことを意味します。
回収不能が重なると税金の使い方として批判を受けやすくなるため、自治体は代執行の判断に慎重にならざるを得ません。
その結果、行政代執行はどこでも頻繁に使える手段ではなく、危険性や緊急性が高い事案に限定されやすいのが実情です。この点を理解すると、「行政に任せれば必ず解決する」という期待がなぜ外れやすいのかが見えてきます。
4.ゴミ屋敷を行政代執行から回避する3つの方法
行政代執行とならないゴミ屋敷でも放置してはいけない理由
行政代執行の対象になりにくいケースであっても、放置は危険です。例えば、室内中心で外から見えにくい状態の場合、問題が表面化しにくい一方で、本人の健康や安全は確実に損なわれていきます。
1つ目は健康被害です。換気や掃除が難しくなり、カビやダニが増えることで、咳や喘息、皮膚トラブルなどにつながります。生ゴミが混ざると害虫や害獣が発生し、感染症のリスクも高まります。
2つ目は火災リスクです。紙類や衣類など燃えやすい物が多いほど、たばこ、コンロ、電気配線のショートといった小さな原因が大事故につながりやすくなり、避難経路も塞がれます。
3つ目は犯罪やトラブルの呼び水になる点です。外部から不審者に狙われたり、臭いや害虫をきっかけに近隣トラブルが一気に顕在化したりすることがあります。
4つ目は撤去費用の増大です。量が増えるほど人手と処分費がかさみ、後から取り返すほど高額になりやすくなります。
1.家族や知人にゴミの片付けを手伝ってもらう
費用を抑えやすい方法として、家族や知人に手伝ってもらう選択肢があります。特に初期から中期の段階であれば、分別と搬出を分担し、自治体の通常回収や粗大ゴミ回収を組み合わせて現実的に進めることが可能です。
ただし、心理的な抵抗が強いテーマでもあります。見られたくない、責められたくないという気持ちが強いと作業が止まり、関係悪化につながるおそれがあります。
事前に捨てる基準を合意し、「今日は玄関だけ」「今週末までにこの部屋だけ」など、範囲と期限を小さく区切ることが進めるコツです。
再発防止として、買う量を決める、定期的に処分日を設ける、ゴミ出しが難しい場合は回収サービスを検討するなど、片付け後のルール作りも重要です。片付けは一度きりの作業ではなく、生活設計の一部だと捉えると継続しやすくなります。
2.ゴミ屋敷片付け業者に依頼する
短期間で確実に改善したい場合は、ゴミ屋敷片付け業者への依頼が有効です。分別、袋詰め、搬出、処分までを一括で進められるため、時間や体力が足りない場合でも現実的に状態をリセットできます。自治体から指導が入っているケースでは期限が設けられることも多く、スピード面のメリットは大きいです。
一方で費用は発生します。見積もりは複数社で比較し、追加料金が発生する条件、処分費が見積もりに含まれる範囲、貴重品探索の有無、清掃・消臭・害虫対策の有無、近隣配慮への対応などを事前に確認してください。
口頭だけでなく書面で残しておくことで、後々のトラブルを防ぎやすくなります。
3.専門の不動産買取業者にゴミ屋敷ごと買い取ってもらう
片付け費用の工面が難しい場合や、今後住み続ける予定がない場合、相続や空き家整理を急ぎたい場合には、ゴミ屋敷のまま買い取る専門の不動産買取業者を検討する方法もあります。現状のまま売却し、片付けやリフォームは買主側が進める前提となるため、売主の負担を抑えやすい点が特徴です。
メリットは、手間が少なく、話がまとまりやすい点にあります。片付けが進まないまま時間が経過すると、指導や対応が進んでしまうこともありますが、売却という形で一気に整理できれば、精神的にも区切りをつけやすくなります。
注意点として、査定条件や契約条項の確認は欠かせません。残置物の扱い、引き渡し条件、境界や建物の瑕疵に関する取り決めなどを事前に確認し、不明点は必ず質問したうえで、納得できる条件で進めることが重要です。
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5.まとめ
「命令」が出る前に、早期の相談と自力解決の検討を
命令が出る前の段階は、まだ選択肢が多く残されている時間です。自治体から連絡が来た、近隣から苦情が出ていると分かった時点で、担当窓口に状況を整理して伝え、現在どの段階にいるのか、何を求められているのかを確認しましょう。
同時に、自力で解決する方法を現実的に選びます。家族に協力を頼むのか、片付け業者に任せるのか、今後住み続けないのであれば買取も含めて整理するのか、決めるべきなのは片付け方だけでなく、生活そのものの立て直し方です。
片付けは一度きりで終わっても、再発すれば同じ問題が繰り返されます。定期的に処分する仕組みを作り、必要に応じて福祉や医療の支援につなぐことで、命令や行政代執行に進まない状態を維持しやすくなります。
監修
ゴミ屋敷片付け・汚部屋清掃 ゴミ屋敷バスター七福神
創業14年、ゴミ屋敷片付け・汚部屋清掃の専門業者。年間実績20,000件以上を誇る。長年の経験で培われた独自のノウハウと、専門教育を受けた熟練スタッフによる丁寧かつ迅速な作業が強み。
手が付けられないほどのゴミ屋敷も、豊富なスタッフ数と車両数を駆使し、最短1日でのスピード解決を実現。プライバシーに配慮した秘密厳守の対応で、ご近所に知られる心配もない。
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