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【終活マナー】遺言書の書き方とは?注意点などをわかりやすくご紹介します

公開日:2023.7.19 更新日:2024.4.12
【終活マナー】遺言書の書き方とは?注意点などをわかりやすくご紹介します

「遺言書」や「遺言状」といった単語は終活を意識していない方でも一度は聞いたことがあるかと思います。ただし、遺言状に複数の種類があることはあまり知られてないのが現状。
さらに、種類によって書式が異なり、間違えると無効になることもあるので注意が必要です!

そこで今回は、わかりやすい遺言書の書き方をご紹介します。
遺言書の種類別の特徴やメリット・デメリット、困った時の相談先などの情報をも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

1.遺言書とは?

遺言書のおもな特徴について種類別に分かりやすく紹介していきます

机に置かれた白い紙とペンの写真

遺言状の全体の目的としては、遺産相続で争いを起こさないために、財産分与について事前に決めておくことです。
現金や預貯金はもちろんのこと、車、土地建物、証券等々。これらを亡くなった後に分割する作業は非常に大変です。
スムーズに次の世代に引き継ぐためにも、資産が多い方ほど遺言書は非常に重要です。

まず最初に紹介するのは、自筆証書遺言の特徴についてです。
この遺言書は文字の通り、自分で書いた遺言書です。自分で書いている訳ですから、制作費用は一切必要ありません。その代わり正式な遺言書と証明するのが困難な場合があります。

次に紹介するのは、公正証書遺言です。
あまり聞き馴染みのない方もいらっしゃるかと思いますが、各都道府県には公証役場という法務省管轄の機関があります。そこに在籍する公証人に遺言書を作成してもらう遺言書のことです。
特徴としては記入間違いや偽造、紛失、盗難が無いことです。

ここでの特徴として最後に紹介するのは、秘密証書遺言についてです。
これは自分で書いた遺言書を公証役場に持参して、事前に本人確認してもらう遺言書のことです。本人確認済みの遺言書ですから、偽造される心配がありません。ただし、自分で保管しますから紛失・盗難のリスクはあります。

病気が急速に悪化した場合は、特別方式遺言を作成することも出来ます。自分で遺言書を書けないほどの体調不良でしたら、近しい方に文字起こしをしてもらいながら作成していきます。

2.遺言書のメリット

遺言書のメリットは自分の意志をある程度反映させることができる点です

記載された遺言書と封筒の写真

ここでのメリットとして最初に紹介するのは、自分の意向を示すことができることです。
遺言書を残しておかなかった場合、通常でしたら資産を全て売却して相続人で分配します。しかし、相続する財産の中には会社や土地などお金に換算できない資産もあります。そういった時に遺言書で指定しておけば、資産として残る確率が高くなります。
ただし、預貯金と自社株、土地は性質が大きく違いますので配分率に注意する必要があります。

次に紹介するメリットは遺族間のトラブルと相続忘れ防止です。
亡くなった後に相続する財産はさまざま。車、預金口座、土地建物、借入金などが有名ですが、骨董の収集が趣味の方でしたらそれらも相続財産に含まれます。
遺言書を残していないケースでは相続人が弁護士などに依頼して調査する必要がありますから、非常に時間と費用がかかります。事前に本人が調べ、遺言書に書いておくことによってそれらの手間を省くことができます。

冒頭である程度反映されると表現したのは、相続には遺留分があるからです。たとえ遺言書で一人の相続人を指定しても、それは認められません。もちろん他の相続人が相続放棄書を裁判所に提出すれば問題はありませんが、実際のケースでは非常に稀です。

相続には民法が大きく関係してきますので、亡くなった後トラブルにならないためにも、専門家に相談して法的に有効な遺言書を作成することをおすすめします。

3.遺言書を作る際に注意するポイント

遺言書は作成の過程が複雑。プロに依頼するとスムーズです

役所でもらった公正証書の写真

■自筆証書遺言を作成する際の注意点
前々項でも紹介したように、自筆証書遺言とは自分で作成する遺言書のことです。この場合、多くのケースで不正確・不明瞭な遺言書となってしまいます。それが発端となり、相続トラブルへと発展することがままあります。

それを防止するためには、公正証書遺言を作成することです。ただし公正証書遺言の作成には平均15万円が必要となりますから、費用的にはデメリットといえます。また、正確性の観点から、通帳のコピーや登記簿謄本、印鑑証明書、本人確認書類などを用意する手間が発生します。

■公正証書遺言を作成する際の注意点
公正証書遺言は、他人に財産を知られてしまいます。公正証書遺言の作成には証人が二人必要です。相続人やその配偶者などは証人として認められませんので、それ以外の方にお願いすることになります。

しかし、全くの赤の他人に財産を知られるのは不安ですね。そういった時に役に立つのが弁護士や税理士、司法書士、行政書士です。その立場にある方には守秘義務が課せられていますので、口外される心配がありません。

お知り合いに士業がいないという方は葬儀社に相談することをおすすめします。葬儀社は葬儀だけでなく終活のプロでもありますから、一から丁寧にサポートしてくれます。

4.遺言書の書き方について

遺言書の書き方やポイントを種類別に分かりやすく紹介していきます

遺言書を書いている写真

まず最初に紹介するのは、自筆証書遺言の書き方です。
必要になるのはボールペンと印鑑、白い用紙のみ。

一番上に「遺言書」と書いて下さい。その下に遺言者〇〇は次の通り遺言すると記入しましょう。

そこから分配の詳細を記入していく訳ですが、不動産なら登記簿謄本どおりの住所、車の場合は車種・型式・車体番号まで正確に記載して下さい。相続人の生年月日や続柄も正確に。

有価証券や預貯金は分割できますから、①長男に〇割、②長女に〇割と指定して下さい。

遺言で指定する財産が大きい場合や相続人が多い場合は、手続きの負担を少なくするために執行人を指定することをおすすめします。その場合は「遺言者は本遺言の執行者として下記の者を指定する」と書き、その下に弁護士や税理士の氏名、生年月日を記載して下さい。

また、介護をしてもらったから少し多めに相続させたいなどの理由がある場合は、その旨を付言事項に書いておきましょう。

相続させる財産が多く1ページ以上になる場合は、改ざんなどの不正を防止するためにも両ページの中間に契印を押して下さい。

全て記入し終わったら封筒に入れ、封印を押せば自筆証書遺言の完成です。

公正証書遺言については公証人が作成しますから、必要な書類を準備するだけです。書類の用意が面倒、病院から動くことができないといった場合は、弁護士や司法書士に相談して下さい。

5.遺言書の書き方に関するまとめ

遺言書の書き方に関するさまざまな情報のまとめとポイントのおさらい

遺言書を書いている写真

ここまで終活の一環である遺言書・遺言状についてお伝えしてきましたが、最後におさらいも兼ねてポイントをまとめます。

まず、遺言書を残すことはスムーズな相続につながります。しかし、作成方法や書面に誤りがあると、逆にトラブルの原因となりますから、十分注意して下さい。遺言書を作成するのであれば、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言をおすすめします。

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