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引っ越しの水道の手続きはいつまで? 解約連絡や料金精算方法を紹介

公開日:2023.3.10 更新日:2024.4.5
引っ越しの水道の手続きはいつまで? 解約連絡や料金精算方法を紹介

引っ越しをする際に必要な手続きのひとつが水道です。
しかし、水道サービスの停止手続きの期限や必要書類などについて把握していない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、旧居と新居の両方で行うべき水道手続きの手順について詳しく解説します。

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1. 水道の使用中止の手続きはいつまで?

引っ越しをする際は、現時点で住んでいる所の水道を停止しておかなければなりません。

水漏れしている蛇口の写真

新居の手続きはしっかりしていても、旧居の方の停止手続きをうっかり忘れてしまうという事例をよく耳にします。

旧居の停止手続きの期限は基本、退去する1週間前までとなっており、遅くとも2日前までに行いましょう。手続きを行う先は、サービスを管轄している「水道課」もしくは「水道局」で、電話やハガキ、インターネット上で行うことができます。インターネット上での手続きは、24時間受け付けているため大変便利ですが、日曜および祝日は受け付けていない場合があるので、事前に受け付けている曜日や時間帯を確認されることをおすすめします。

もし、旧居と新居の水道サービスを同じ所が管轄しているのであれば、1回の手続きだけで終わらせることができるので、住む予定の自治体の水道サービスはきちんと把握しておきましょう。

手続きは、水道サービスを管轄している所に連絡するだけで大丈夫です。水道の場合は、一部を除いて退去する際に立ち合いをする必要はありません。時間に余裕を持った上で、ご自身の都合の良い方法や時間帯で手続きをしておきましょう。水道サービスの手続きはあっという間に終了します。

2. 水道停止手続きに必要となる書類

新しい住所へ移動されるとなると、転出届・転入届などさまざまな必要書類が求められてきます。

書類を書いている写真

しかし、引っ越しにおいて水道サービスの停止手続きを行う際、特にこれといった書類を用意する必要はありません。強いて言えば、水道サービスのお客様番号が記載されている書類や領収書があると、手続きがスムーズに進みます。管轄先には以下の情報を伝えておきます。

・今住んでいる所(旧居)の住所
・契約している人の氏名
・引っ越しする先(新居)へ移る日時
・引っ越し先の住所
・お客様番号

以上の情報は停止手続きで必要になります。また、停止手続きにおいては本人ではなく代理人に依頼して行ってもらうことも可能です。

ただし、今まで住んでいた所の水道料金の精算をしないといけないこともあります。その時には退去する際に集金を依頼しておき、引っ越した先の住所へ請求書を送付しておきます。料金の精算については事前に調べる必要があります。

水道を停止する際に提出する資料は特にありません。ただし、水道サービスを管轄している所や引っ越し方法によっては、必要書類を用意しなければならないこともあります。あらかじめ管轄先に確認しておきましょう。

3. 水道停止手続きの手順

現在お住まいの住所から引っ越しを行う際の手続きは次の通りです。

インターネットで手続きをしている写真

まず、今お住まいのエリアの水道を管轄している所へ連絡をしておきます。電話はもちろん、近年ですとインターネットから申し込み手続きができる所も増えてきています。同じ所が管轄している地域内で引っ越しの場合ですと、水道サービスの停止およびサービスの開始、それぞれの手続きを一括して行うことができます。

インターネットの場合ですと24時間いつでも申請が可能ですので、お仕事などで忙しい場合でも安心です。しかし、サービスの管轄先によってはインターネットからの申請期限が存在し、それ以降は受け付けてもらえないおそれがあります。ですので、手続きの申請期限はきちんと確認しておきましょう。

また水道料金の精算については、最終検針日から退去される日までに使った分だけ、日割りで支払うようになっています。この場合の支払い方法としては退去時に集金に来てもらう、後日に指定された口座へ振り込みする、もしくはクレジットカードで支払いを行うなどになります。退去時に集金に来てもらう場合は立ち合いをしなければなりませんので、ご自身の都合の良い時間帯を連絡しておきましょう。

4. 停止する際の注意点

水道サービスを停止されるにあたっては、いくつかの注意点があります。

水道メーターの写真

サービスの停止手続きを行った後に水道を使用された場合、水道料金がかかるのではと不安な方もいらっしゃると思います。トイレを使用したり、水道水を使うこともあるでしょう。けれども一定量以下であれば追加料金が請求される心配はありません。東京都水道局の例ですと、水道水の使用量が1立法メートル以下であればメーターが回らないようになっています。この条件は自治体やサービスの管轄先によって異なりますので、あらかじめ停止手続きを行う前に確認しておきましょう。

また、引っ越しをするにあたって水道サービスを契約されている人の名前を変更しなければならない時は、管轄先によりますが、インターネット上での手続きを行うことができません。名義人を変更したい時には「名義変更届」を提出しなければならないので、はじめにサービスセンターに電話にて名義変更の旨を伝えておきましょう。

マンションやアパートにお住まいですと、ひとつの水道メーターを複数世帯で使用しています。その場合は、水道料金が共同住宅という括りになっていることがあります。引っ越しをすることになった時点で水道の管理会社に連絡を取り、水道料金を精算する際のことを調べておく必要があります。

5. 水道開始手続きの手順

新たに引っ越した先の住所で水道を使い始める際には、そこのサービスを管轄している所に利用開始の手続きをしなければなりません。

水漏れしている蛇口の写真

ただし前述したように、水道を管轄しているのが同じ所で引っ越す場合であれば、水道サービスの停止およびサービスの手続きを一括で実施することも可能です。

まず別の管轄先へ引っ越された場合は、新しい管轄先へ水道利用開始手続きの連絡をしておきます。具体的な手続きに関しては、電話やハガキ、インターネットなどで所定の手続きを行うことができます。

また退去する時と同じく、新しく住まわれる所でも水道サービスの開始にあたっての立ち合いは必要ありません。

水道サービスの利用手続きについては次の通りです。まず引っ越しをされた自宅に、水道使用開始申込書が届いていると思われます。それに必要事項を記入した上で郵送もしくはFAXにて管轄先へ書類を送付します。これで水道サービスの利用手続きは終わりです。また、利用にあたっての手続きはホームページでも申請を受け付けています。

水道サービスの申し込みにあたっては明確な期限が定められていません。ですが、生活をいつも通り送るためにも早めに手続きを完了させるようにしましょう。

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